入会希望者からのご質問

入会しないと仕事ができないということですか?
仕事に就業するためには入会していただく必要があります。入会いただくと、就業紹介以外にもボランティアやイベントへの参加など様々な活動内容があります。
月にいくらくらいの収入になりますか?
月10日・週20時間以内という条件があり、就業されている方の月平均収入は3万円~4万円ほどです。仕事の内容によって単価も異なりますし、常に仕事が保証されるものではありませんので人により様々です。
入会したらすぐに働けますか?
現在(2019年3月)の会員数は約2,600名で、そのうち継続的に就業されている方は7割~8割です。当センターでは派遣事業の参入等により仕事量が増加傾向にありますので、紹介できる仕事量は多くなっています。ただし、すぐに仕事を紹介できるという保証はありません。
就業時に怪我をした場合、保険はありますか?
請負事業の場合、会員の就業は雇用形態でないため労災は適用されませんが、「シルバー人材センター総合保険」という保険で一定条件の補償があります。会員自身の怪我等には傷害保険、就業中に物を壊してしまったり第三者への怪我には損害賠償があります。派遣事業の場合、派遣社員として雇用されますので労災の適用があります。ただし、その怪我や事故の状況により適用されない場合もありますので詳しくは入会時にご確認ください。
仕事をしたお金はどのように支払われますか?
請負事業で就業した際の「配分金」は月末締めの翌月末払いで当センターからお振込みします。
派遣事業で就業された際の「賃金」は月末締めの翌月25日払いで東京しごと財団(当センターの派遣元事業者)から振り込まれます。
センターでの収入は、税法上どのような取り扱いになりますか?
請負事業就業時に支払われる「配分金」は所得税法上「雑所得」として取り扱われます。配分金(交通費含む)は一定額を超えた場合、課税対象収入となり確定申告が必要となります。派遣事業は「賃金」となるため、給与として確定申告が必要です。
確定申告の詳細や年金等との兼ね合いについてはセンター側ですべてを把握することができないため、年金事務所や税務署へご確認ください。
仕事を休むことはできますか?
シルバー人材センターでは「共働・共助、自主・自立」を理念として、基本的にひとつの仕事を複数メンバーでワークシェアします。通院や旅行、冠婚葬祭で仕事を休みたいという場合はメンバーとシフトを調整することができます。ただし、事前に業務規模を確認いただき、必要最低限のお休みで済む仕事を探していただく必要はあります。
一度会員になると、ずっと会員の資格はあるのですか?
現在の登録制度では基本的には可能ですが、市外への転居や年会費を一定期間お支払い頂かない場合は退会となります。
配分金を得ると年金はカットされますか?また税金はかかりますか?
配分金は賃金ではないので、センターの就業活動によって厚生年金や国民年金がカットされることはありません。また、配分金(交通費を含む)は、所得税法上「雑所得」とみなされ、その額が一定額を超えた場合には、課税対象収入となり、確定申告が必要となります。
雇用保険や労災保険の適用はありますか?
センターと会員、会員と発注者との間に雇用契約がないことから、雇用保険や労災保険の適用はありません。
会員の年齢制限(上限)はありますか?
原則として60歳以上であれば、上限はありません。ただし、仕事により年齢を含む様々な理由で紹介できない場合はあります。