就業の手順
大まかな流れは次の通りです。
- 会員は10日と25日に発行の「就業情報」を見て、やってみたい仕事を事務局に連絡する
- 事務局は受注した仕事を希望する会員に提供する
- 提供された仕事に就業するかどうかは会員の意向(断ることも可)
- 特定の仕事の場合、事務局は、職種班を経由或いは直接に会員に連絡する
仕事の種類
当センターは、東京都の認定を受けた公益社団法人であり、営利を目的としていません。 会員が、社会に参加する充実感と、生きがいづくりを目指し、働く団体です。自主的な会員組織で、会員は自分たちで役員を選び、組織や事業の運営に参画します。 会員は自分の体力、能力、希望に応じて働くことができます。
主な仕事(職群別)
技術系 | 植木手入れ、大工、塗装、刃物研ぎ、襖障子・網戸張替え |
事務系 | 一般事務・経理、毛筆筆耕(賞状・宛名書き等) |
情報系 | パソコン・スマホのご指導、パソコン・スマホのトラブル対応、パソコン関連各種業務 |
管理系 | 駐輪場・駐車場・公園・運動施設・霊園・学校の管理、ピッキング(物品仕分け) |
外務系 | 販売、配布・配達、チラシ配布・ポスティング |
軽作業系 | 清掃、除草、検査補助 |
サービス系 | 交通マナー指導、家事援助(清掃・洗濯・買い物等)、保育補助・用務 |
公共事業系 | 公共施設管理、小中学校施設管理、放課後子ども教室安全管理、ベビーサポート |
請負業務(臨時的かつ短期的または軽易な業務)
- 収入が目的ではなく、働くことを通じた「生きがい」や「地域への参加」、[社会奉仕(ボランティア活動)」を主な目的としています。
- センターはご依頼主と請負契約を結びます。雇用と違い、ご依頼主と仕事に就く会員との間に雇用関係・指揮命令関係は発生しません。
- センターは、仕事の依頼者と会員の希望が一致したとき会員に仕事を提供します。
- 当センターの仕事は、臨時的・短期的(概ね月10日程度以内)、または軽易な業務(週20時間以内)とされる仕事です。仕事によっては複数の会員によるグループ就業やローテーション就業が行われることがあります。
- 請負契約の就業については 仕事中や、仕事先と自宅の往復時に怪我をしたときは、シルバー総合保険が適用されます。(ただし、医療機関窓口では全額会員負担となります)
- 業種によっては、研修や資格を必要とします。
派遣業務
- 従来センターが提供する業務は、臨時的かつ短期的または軽易な業務に限ってきましたが、平成28年4月より、都道府県知事が指定した場合に、シルバー人材センターが、派遣と職業紹介に限り、会員 に週40時間を上限とする業務を提供することができるようになりました。
- この特例措置の活用により、より長く働く希望を持つ会員に就業機会を提供できるようになりますが、特例を活 用する場合であっても、会員への就業機会の提供は、特定の会員に集中させずに、公平にできる限り多くの会員 に提供します。
労働関係法令の適用
派遣 | 請負 | |
会員の労働者性 | シルバー人材センターに雇用さ れ、労働者となる | 労働者とならない |
提要される労働関係法令 | 労働者派遣法、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、 労災保険法、労働契約法など | 適用されない |
公的保険の加入 、適用
派遣 | 請負 | |
労災保険 | 加入する | 加入しない |
雇用保険、健康保険、厚生年金 | 加入しない (年齢や所定労働時間等の条件によっては加入する) |
加入しない |
業務中障害を被った場合の保険の適用 | 労災保険 | 国民健康保険、健康保険 |
シルバー人材セン ター団体傷害保険とシルバー人材センター賠償責任保険
シルバー人材センターは会員を被保険者として民間保険会社と以下の保険を契約しています
- 会員が就業中に傷害をなどを被った場合に補償を行う「シルバー人材センター団体傷害保険」
- 会員が業務の遂行中に他人の身体や財物に損害を与えた場合などに補償を行う「シルバー人材センター賠償責任保険」